制定:2012年9月8日
第1条 <名称>
本会は「S.E.N.Sの会長野支部会」と称する。
第2条 <事務局の所在>
本会の事務局は、事務局長の定めるところに置く。
第3条 <目的>
本会は、長野県内のS.E.N.S及び S.E.N.S-SV有資格者の資質の向上を図ると共に、LD・ADHD等のある児童・生徒に対する教育の質的向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
第4条 <事業>
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の資質と技能の向上を図るための事例研究会等の開催
2.県内の特別支援教育の啓発を図るための研修会等の開催
3.県内のLD等に関係する諸団体との連携
4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 <会員>
本会の正会員は、S.E.N.S及びS.E.N.S-SVの有資格者とする。本会には準会員をおくことができる。準会員は、一般社団法人 日本LD学会正会員とする。
会員が、本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に違反する行為があった時は、会員の総意によりこれを除名することができる。
第6条 <役員>
本会の運営のために次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
なお、必要に応じて他の役員を置くことができる。
第7条 <役員の職務>
1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐して会務の執行にあたり、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.事務局長は庶務を担当する。
第8条 <役員の選出と任期>
本会の役員は正会員の互選により選出する。役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
第9条 <経費>
本会の経費は、必要に応じて徴収する。
第10条 <会則の変更>
この会則の変更は、正会員の3分の2以上の同意を必要とする。